社団法人因島青年会議所定款
社団法人因島青年会議所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会議所は、社団法人因島青年会議所(英文名 INNOSHIMA Junior ChamberIncorporated)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、事務所を広島県尾道市因島土生町1809番地の20に置く。
(目的)
第3条 本会議所の目的は、次のとおりとする。
- 政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究等を行い、地域諸団体と協力して、地域社会の正しい発展を図ること。
- 社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構等を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
- 政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及びその向上に資する事業
- 社会奉仕及び青少年の健全育成に資する事業
- 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内又は国外の青年会議所並びにその他諸団体との連携に関する事業
- 指導力の向上に関する調査研究及び事業
- その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- 正会員
- 特別会員
(正会員)
第7条 正会員は、尾道市因島及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、年度中に40歳に達した場合はその年度の終了まで正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第8条 特別会員は、会員資格規程に定める特別の場合を除いて40歳に達した年の年度末まで正会員であった者で、理事会の承認を得た者をいう。
(会員の権利)
第9条 正会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員については総会の議決により別に定める。
(会員の義務)
第10条 会員は、定款その他の規則を尊守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会)
第11条 正会員として入会しようとする者は、正会員2人以上の推薦により入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等の納入義務)
第12条 正会員及び特別会員は、入会に際して入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、毎年会費を納入しなければならない。
3 前2項の入会金、会費の金額及び納入方法は、総会の議決により別に定める。
(退会)
第13条 会員が、本会議所を退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、退会届を理事会に提出しなければならない。2会員が、死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第14条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
- 本会議所の名誉をき損する行為をしたとき。
- 本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。
- 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき。
- 会費納入義務を履行しないとき。
- 出席義務を履行しないとき。
- その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第15条退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金及びその他の金品はこれを返還しない。
第3章 役員等
(種別及び選任)
第16条 本会議所に次の役員を置く
- 理事8人以上13人以内
- 監事2人
3 役員は正会員のうちから、総会においてこれを選任する。
4 役員の選任に関する事項は、総会の議決により別に定める。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第17条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会議所を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその業務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その職務を代行する。5監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(任期)
第18条 役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 年度中に選任された役員の任期は、その年度末までとする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでその業務を行わなければならない。
(解任)
第19条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第14条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
3 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
(報酬等)
第20条 役員は無給とする。2役員には費用を弁償することができる。3前項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。
(直前理事長)
第21条 本会議所に直前理事長を置く。
2 直前理事長は、現任理事長の直前の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長経験を活かし、業務について必要な助言をする。
4 直前理事長の任期、辞任及び解任は、第18条及び第19条の規定を準用する。
(セクレタリー)
第22条 本会議所は、本会議所の事務を処理するためセクレタリーを置くことができる。
2 セクレタリーは、理事長の承認を得て、正会員のうちから理事長が委嘱する。
(事務局)
第23条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局職員は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。
第4章 会議
(種別)
第24条 本会議所の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第25条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 直前理事長、監事及びセクレタリーは、理事会に出席し、意見を延べることができる。
4 日本青年会議所、日本青年会議所中国地区協議会及び日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会等の役員並びに委員は、理事会に出席して意見を延べることができる。
(総会の権能)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 定款の変更
- 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
- 事務報告及び会計報告の承認
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 入会金及び会費の額の決定並びに変更
- 本会議所の解散
- 解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
- その他本会議所の運営に関する重要な事項
(理事会の権能)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第28条 通常総会は、毎年1月、8月及び12月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
- 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
第29条 総会及び理事会は、前条第2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第3号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には、請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第30条 総会の議長は、総会ごとに出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会においては、理事長が議長となる。
(定足数)第31条総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第32条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で議決する。
(総会における書面表決等)
第33条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第31条第1項、第32条第1項及び第34条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 総会にあっては正会員、理事会にあっては理事の現在数
- 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあっては出席した理事の数及び氏名
- 議決事項
- 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 例会及び委員会
(例会)
第35条 本会議所は、毎月1回例会を開く。
2例会の運営については、理事会の議決により定める。
3定時総会及び臨時総会をもって例会に代えることができる。
(委員会の設置)
第36条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議又は実施するために委員会を置く。
(委員会の構成)
第37 条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3正会員は、理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を除き、原則としていずれかの委員会に所属しなければならない。
第6章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第38条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会費
- 入会金
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
第39条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第40条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(長期借入金)
第41条 本会議所が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を得、かつ、事前に広島県知事に届け出なければならない
(事業年度)
第42条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会議所の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得た後、すみやかに広島県知事に届けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から1月以内に総会の承認を得た後、すみやかに広島県知事に届けなければならない。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、理事長は、理事会の議決を得て前事業年度の収支予算に準じて収入及び支出することができる。
3 前項の規定による収支及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、あらかじめ総会で定めた軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告及び会計報告)
第44条 理事長は、事業年度終了後、速やかに、当該年度に係る次の書類を作成しなければならない。
- 事業報告書
- 会計報告書(収支計算書、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書)
3 監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を提出しなければならない。
4 理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を第2項の総会に提出し、その承認を得た後、すみやかに広島県知事に届けなければならない。
第7章 管理
(定款等の備置)
第45条 理事長は、定款その他諸規程、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。
(報告書の備置)
第46条 理事長は、第44条第1項各号の書類を同条第2項の総会の会日の7日前までに事務所に備え置かなければならない。(書類の閲覧)第47条会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、広島県知事の認可を得なければ変更することができない。(解散及び残余財産の処分)
第49条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合には、正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、広島県知事の承認を受けなければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、広島県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的を有する公益法人その他の団体に寄附する。
(清算人)
第50条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第9章 雑則
(施行規則等)
第51条 本会議所は、この定款の運用を円滑にするため、この定款に別に定めるもののほか、理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。
附則
1 この定款は、主務官庁の設立の許可のあった日から施行する。
2 本会議所の設立当所の役員は、第16条第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成2年12月31日までとする。
3 本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第43条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
4 本会議所の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成2年12月31日までとする。